台風で壊れたフェンスは補償される?

台風で壊れたフェンスは補償される?

 

火災保険は、契約時の補償対象を決めることになっています。その補償対象とは「建物」と「家財」で、単独でも同時にでも契約が可能です。では、フェンスは火災保険の補償対象にできるのでしょうか。

火災保険の契約において、建物を補償対象にした場合は、建物そのものだけでなく、フェンスや門、塀・物置・車庫・犬小屋など一度設置するとなかなか動かせないものは補償の対象として含まれることになります。

しかし、ここでのポイントは「保険の対象となっている住居と同じ敷地内にあるものに限る」ということです。また、物置・車庫などはあまりに広い設備になってしまうと単独で契約する必要が出てくるため、最大の延床面積が設定されているケースも見受けられます。

しかし、保険証書にフェンスや門、塀・物置・車庫・犬小屋など住居以外の施設は補償の対象から除くと記載されている場合は、補償の対象から外れているので注意が必要です。

基本的な火災保険では、それらの建物に付属している施設は補償対象に含まれているので、自ら申し出をしない限り対象外にはなりませんが、念のため確認しておきましょう。また、家財のみを補償対象としている場合も、補償を受けられないので気をつけましょう。

 

火災保険の契約後にフェンスを建てた場合はどうなる?

 

では、火災保険の契約をした数か月後にフェンスなど建物に付属する施設を建てた場合はどうなるのでしょうか。この場合は、保険会社に連絡をして追加で補償対象にする必要があります。

最初の契約時には後から建てた施設の保険金額が含まれていないため、保険料の再計算が必要になるからです。逆に、施設を撤去した場合も保険会社に連絡をし、保険料の減額の計算を行います。

ちなみに、火災保険は1年契約よりも長期契約をするのが多いため、初期の契約内容と次第に状況が変化することはよくあることなので、定期的に補償内容の見直しをすることをおすすめします。

 

フェンスを火災保険で補償できるケース

 

ここからは、フェンスが壊れたときに、火災保険で補償可能なケースを見ていきましょう。まずは以下の条件に該当しているかをチェックすることからスタートします。

 

●契約している火災保険の補償対象に「建物」が含まれていること
●かつ建物付属物も補償範囲に含まれていること
●フェンスが壊れた原因が火災保険の補償内容に含まれていること
●損害額が免責金額を上回っていること

 

上述の通り、火災保険は「住まいの総合保険」で、火事の被害以外にも自然災害による被害を補償してくれます。そして、契約内容に「建物」が含まれている場合は、敷地内にある一度設置するとなかなか動かせないものは、火災保険の補償対象となります。

火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれていますので、現在の火災保険の補償対象がどのようになっているのかを確認しましょう。そして「建物」が含まれている場合は、建物付属物も含まれていることがほとんどですが、念のため確認しておきます。

一方、「家財」のみの補償となっている場合は、フェンスも補償対象外となるので、火災保険の補償対象となる被害が出たとしても保険金はおりません。また、「建物と家財の両方」を補償対象にする契約もできますので、万が一のことを考えると、両方を補償対象にしておくのがベストな選択といえます。

 

賃貸物件は「家財」のみが多い

 

ちなみに賃貸物件の場合は、オーナーが「建物」を補償対象にした火災保険に加入していることが一般的なので、入居者は「家財」のみの火災保険に加入することになります。賃貸物件の契約時に不動産会社から斡旋されることがほとんど(契約条件になっている場合が多い)ので、お任せしておけばよいのですが、気になる場合は確認しましょう。