4月より宅建法改正、インスクペンション告知義務化

4月より宅建法改正、インスクペンション告知義務化

宅地建物取引業法の一部改正に伴い、今年4月1日から宅建業者に建物状況調査(インスペクション)の告知・斡旋することが義務化されました。

 

建物状況調査(インスペクション)とは、文字通り既存建物の基礎・外壁などひび割れや破損、天井の雨漏りなど、建物の劣化状況を専門家が調査することです。

 

今回の改正では、日本でも中古住宅の売買が増えていること、また消費者がその品質や状態に不安を感じていることを背景に、2016年にインスペクションの活用を盛り込んだ法改正が国会で成立したものが、いよいよ今月4月1日から施行開始とったものです。

 

改正により、宅建業者には買い主に対し、「インスペクションについて説明できること」と「インスペクション業者を斡旋できること」が求められることになりました。

 

調査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告することです。

 

引用:http://www.reform-online.jp/news/reform-shop/12949.php

 

当協会の建物診断サービスは、この改正法に適した調査診断を行い、売り主様が説明しやすい報告資料をもって診断結果を納品しております。

自然災害による被災箇所が確認された際には、建物にかけられている火災保険・地震保険の適用対象かを診断し、破損箇所の修繕工事までをワンストップでご提案させて頂いております。

建物全体を隈なく調査するインスペクションというと、一般的にかなりコストのかかってしまうものですが、保険認定された場合は、保険金額の中で調査費用とさらに修繕工事費用を賄えますので、お客様のご負担なく行うことが可能です。

売買される物件に、自己資金の持ち出しなく、「インスペクション済」、「修繕済み」という付加価値を付けられます。

 

建物診断サービスのご相談、お申込みは、一般社団法人建物診断協会へ