目に見えていないからこそ
気づけていない
地震保険の貰いそびれが
多数あります

地震保険とは地震・噴火またはこれらによる
津波を原因とする
火災・損壊・埋没または流失による
被害を補償する地震災害専用の保険です。
建物の修理・修繕はもちろん、
ご自身の目的に応じて活用いただけます。

地震保険は単独では契約できません。火災
保険にセットして契約する必要があります。
なお、火災保険の契約期間の途中でも地震
保険の契約ができます。

火災保険Fire Insurance
火事はもちろん、台風をはじめとする自然災害や、
盗難や身近な事故など
さまざまなリスクを幅広く補償します。

+

地震保険Earthquake Insurance
火災保険だけでは補償されない地震・噴火
またはこれらによる津波を原因とする損害を
補償します。

地震保険の対象

ご契約いただいている保険プランによって内容は異なりますが、代表的なものをご紹介します。

o 保険の対象

  • 居住用の建物・マンション戸室居住用の建物・
    マンション戸室
  • 家財家財

地震保険は建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財は補償されません。

x 保険の対象とならない主なもの

  • 店舗や事務所のみに使用されている建物店舗や事務所の
    みに
    使用
    されている建物
  • 1個または1組あたり1個または1組あたり
    30万円を超える
    宝石や美術品等
    (高額貴金属等)
  • 設備・什器・商品・製品設備・什器・
    商品・製品
  • 自動車自動車

地震保険が認定される
主な場合

  • 地震による建物の損壊
  • 地震による津波
  • 地震による火災
  • 地震による家財の損壊

地震保険は建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財は補償されません。

地震保険申請における
調査箇所

調査箇所

構造により診断基準が違います。調査には図面の提出が必須となります。(竣工図または立面図と平面図)

地震保険の保険金の
支払いについて

保険会社側の鑑定人による調査の結果、
損害の大きさによって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に判定されます。
この損害の程度と契約金額に応じた保険金割合で支払われます。

 
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の50%以上である損害
消失・流失した床面積が、
建物の延床面積の70%以上である損害
保険金
地震保険金額の100%(時価額が限度)
大半損
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の40%以上50%未満である損害
消失・流失した床面積が、
建物の延床面積の50%以上70%未満である損害
保険金
地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の20%以上40%未満である損害
消失・流失した床面積が、
建物の延床面積の20%以上50%未満である損害
保険金
地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の3%以上20%未満である損害
床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害
保険金
地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

※主要構造部 = 軸組、基礎、外壁、屋根等

ただし、2017年1月より前に
地震保険に加入の方は、
改定前の3区分が適用されます。

損害の程度の認定基準と保険金 (旧版)

 
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の50%以上である損害
消失・流失した床面積が、
建物の延床面積の70%以上である損害
保険金
地震保険金額の100%(時価額が限度)
 
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の20%以上50%未満である損害
消失・流失した床面積が、
建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
保険金
地震保険金額の50%(時価額の50%が限度)
一部損
認定基準
地震等により主要構造部※の損害額が、
時価額の3%以上20%未満である損害
床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害
保険金
地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

※主要構造部 = 軸組、基礎、外壁、屋根等

過去に認定された事例

地震保険

物件名
:戸建
損傷箇所
:基礎
認定金額
:300,000円

地震により基礎にひび割れがありました。
低圧注入工法で補修工事を行いました。

その他の事例はこちら