台風によるエアコン室外機の故障、火災保険で修理は可能?

台風によるエアコン室外機の故障、火災保険で修理は可能?

火災保険では、雪災・雹災・水災などの自然災害による被害を補償してくれるものですが、台風の場合は「風災」による被害認定をされることが多くなります。台風による被害で、意外に多いのがエアコンの室外機が壊れてしまうというものです。エアコンの室外機は、火災保険ではどのような扱いになるのでしょうか。エアコンも、その室外機も、建物に設置する設備と考えられるので「建物」の一部として扱われます。そのため、火災保険の補償対象となるので、以下のような場合に火災保険を活用した修理が可能です。

 

●強風によって室外機が飛ばされたり倒れたりした場合
●落雷によって室外機が故障してしまった場合
●強風によって飛ばされた瓦などの飛来物が室外機に直撃し破損した場合
●突発的な事故によって室外機が破損した場合
●室外機が盗まれた場合
●室外機にボールなどをぶつけてしまい破損させた場合

 

エアコンの室外機は屋外に設置されることが多いので、自然災害による被害を受けるリスクが高いことから、火災保険の補償対象となるケースも多くなります。台風が過ぎ去った後に、室外機が故障していないか確認しましょう。

 

火災保険で風災補償が受けられないのは?

 

火災保険は自然災害による被害を補償してくれるものですが、風災として認められない場合もあります。それは、風災を原因としていない雨漏りや水濡れの被害です。また、建物の経年劣化・老朽化により建物の内部や家財が水濡れの被害を受けた時は、火災保険では補償されません。

 

火災保険は申請しないと保険金は受け取れない

 

火災保険は加入しているだけでは保険金はありません。被害を受けた人が保険金を受け取るためには、申請をしなければいけません。

火災保険も含めて、保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」という時効が定められています。火災保険の請求権は原則的に3年で時効を迎えますので、早めの申請が大事です。