火災保険で補償される風災の基準とは?

火災保険で補償される風災の基準とは?

風災の基礎知識を始め、火災保険の適用範囲や補償の基準、風災で支給される保険金の種類などのご紹介をします。

 

風災とは?

風災とは、台風や竜巻、突風や暴風による自然災害のことです。火災保険の風災補償を付けていれば、風災による損害は保険が適用されます。近年の自然災害により支払われた保険金のケースを見ると、台風や低気圧による風災の被害が大きく、保険金の支払いは高額になっています。風災リスクをよく知るためにも、近年の風災事例を見ていきましょう。

 

火災保険で風災が認められる事例や基準

以下のような事例で風災被害が認められ、火災保険が適用されました。

1. 強風で屋根の瓦が割れた
2. 台風による強風で小石が飛んできて窓ガラスが割れた
3. 暴風雨でベランダが壊れた
4. 竜巻により屋根が壊れ、雨漏りが起きた
5. 暴風で窓ガラスが割れ、そこから入ってきた雨が原因で家電が壊れた

風災で火災保険が下りる基準として「風災が原因で建物や家財が損壊したか」が大きなポイントとなります。
上記 のような、雨漏りや雨水で建物や家財に被害が及んでも、暴風や竜巻など、風災が原因であれば風災補償は適用されます。

 

風災を含めた火災保険の適用範囲

火災保険の対象は「建物」「家財」「建物と家財」の3つの中から選ぶことが出来ます。
建物とは家屋だけでなく、門や塀、車庫やカーポート、備え付けの冷暖房設備も含まれます。家財は衣服や家具・電化製品、食器などの日用品や自転車が対象です。保険商品によっては当てはまらない対象物もありますので、加入している火災保険の契約書類を確認してみましょう。

風災も、例えば建物のみが対象のケースでは上記の事故例の1.~4.は適用になりますが、5.は保険対象外となります。
台風が多い地域にお住まいの方や風災リスクに万全に備えたい方は、建物と家財、両方を保険の対象としておくことをおすすめします。

 

物体の、「落下・飛来・衝突」の違い

火災保険では物体の落下・飛来・衝突も補償されますが、強風で物が飛んできた時には風災補償が適用されます。
物体の落下・飛来等と風災補償の違いは「物が飛んできた原因」です。
台風や竜巻・突風により看板や小石が飛んできた時は風災補償が適用されます。
一方で自動車が家に飛び込んできた時や、ビルから看板が落下して建物や家財が被害を受けた時は物体の落下・飛来・衝突となります。

 

注意!風災でも保険金がおりないケース

建物や家財に風災補償を付けていても、被害に遭った時に保険金がおりないケースが4つ存在します。

1. 損害額が20万円以上の場合に保険金がおりる設定で、損害額が20万円を下回る場合
2. 風災に遭って3年以上経過した場合(火災保険の請求期限は一般的に3年)
3. 経年劣化で生じた損害
4. 雨や雪が吹き込んだ時や窓を閉め忘れた場合

特に請求期限については、台風などで風災被害に遭った時、家の片付けなどで忙しく連絡を忘れてしまいがちです。また時間が経つにつれて、建物や家財の破損等が風災によるものか原因の特定が難しくなります。お早めに損害リサーチドゥ!をご活用ください。