風災と飛来物の違い

風災と飛来物の違い

台風24号の影響で、東京や神奈川など東京電力管内では1日午前8時すぎの段階で40万戸以上が停電した。倒木や飛来物が電線と接触したことなどが原因とみられています。

一方、京王電鉄によると、午前4時45分ごろ、東京都世田谷区の京王線代田橋-明大前間で線路に倒壊した塀のようなものと電車が接触し、一部区間で運休となりました。

 

今回の台風24号は屋根瓦が飛ばされたり、物が飛び、また別のところへ被害を及ぼしたりします。

普段はなんて事の無い物もこれだけの強風の力が加わると途端に凶器となってしまいます。

 

火災保険では台風被害を大きく2つにわけることが出来ます。

それは、「風災による破損」と「飛来物による破損」です。

たとえば、台風により看板が飛んできて窓ガラスが割れた場合、自然災害による不可抗力で看板が飛んでしまったので風災となります。

ボールが飛んできて窓ガラスが割れた場合、飛来物による破損となります。

※但し、明らかな過失ががある場合は賠償責任が発生することがあります。

 

ここで注意しなければならないことは、原因が自然災害の風等にあると判断された物体の飛来は、「外的飛来物」ではなく「風災」に含まれると言う事です。

外的飛来物の特約を付帯されていても、風災補償を外していると台風の被害は補償されませんので注意が必要です。